ジェイアール四国バス

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輸送の安全に関する取組

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1輸送の安全に関する基本的な方針

 お客様から信頼され、安心して選択されるバス事業者の要件としては、「輸送の安全の確保が事業経営の最大の使命」であることをひとり一人が主体的に深く認識し、行動することが最も重要です。

 2023年度は安全の基本に立ち返り、基本動作・確認行動の徹底、発生事象に対する要因分析、対策をはかり安全最優先として取り組みます。また、全従業員が「お客様が喜ぶこと」を念頭に、ワンランク上の接客サービスの提供を心がけ、接客サービスのレベル向上をはかります。

「安全綱領」

  1. 安全は輸送業務の最大の使命である。
  2. 安全の確保は、規程の遵守及び執務の厳正から始まり不断の修練によって築きあげられる。
  3. 確認の励行と連絡の徹底は、安全の確保に最も大切である。
  4. 安全の確保のためには、職責をこえて一致協力しなければならない。
  5. 疑わしいときは、手落ちなく考えて、最も安全と認められるみちを採らなければならない。

2輸送の安全に関する目標及びその達成状況

  1. 2022年度の事故防止目標
    1. ① 重大事故を発生させない。
    2. ② 有責事故を減少させる。(2022年度 目標 2.1件/走行100万キロ当たり)
    3. ③ 静止物への事故を減少させる。
    4. ④ 車両故障を減少させる。
  2. 2022年度目標の達成状況
    1. ① 当社責任の重大事故3件(健康起因によるもの3件)
    2. ② 軽微な事故を含む有責事故は、2.27件 (走行100万キロ当たり)発生しました。(前年 2.61件)
    3. ③ 静止物への事故は、15件(前年 13件)
    4. ④ 車両故障は、15件(前年 8件)
  3. 2023年度の事故防止目標
    1. ① 重大事故を発生させない。
    2. ② 人身事故を発生させない。
    3. ③ 有責事故を減少させる。(目標 2.1件/走行100万キロ当たり)
    4. ④ 静止物への事故を減少させる。(目標 10件以内)
    5. ⑤ 車両故障を減少させる。(目標 10件以内)

3自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

(2022年度)

該当項目 件数
自動車事故(自動車事故報告規則第2条第3号) 3件
車両故障(自動車事故報告規則第2条第11号~12号に規定するもの) 11件

4輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

バスの安全運行を支援する装置の導入

ジェイアール四国バスではバスの安全運行を支援する装置等の整備を積極的に行っています。

  1. ① 「衝突被害軽減ブレーキ」は69両装備しています。
  2. ② 「車間距離警報装置」は81両装備しています。
  3. ③ 「サイドビューカメラ」は81両装備しています。
  4. ④ 「運転注意力モニター」は69両装備しています。
    ①衝突被害軽減ブレーキ ②車間距離警報装置 ③サイドビューカメラ ④運転注意力モニター
  5. ⑤ 安全確認「ソナーシステム」は73両装備しています。
  6. ⑥ 「モービルアイ(衝突防止補助装置)」は81両装備しています。
    ⑤ソナーシステム ⑥モービルアイ
  7. ⑦ 「安全支援装置(駐車ブレーキ引き忘れ防止装置)」はAMT車両26両装備しています。
    ⑦安全支援装置(駐車ブレーキ引き忘れ防止装置)

  8. ⑧ ハイブリッド型デジタルタコグラフ(ドライブレコーダ一体型)は全車に装備しています。
    ドライブレコーダーは通信型ドラレコを採用しています。
    ドライブレコーダー ⑧デジタルタコグラフ
  9. ⑨ 「エンジンルーム火災用自動消火装置」は夜行高速バス24両に装備しています。
  10. ⑩ バスロケーションシステムのバスの位置情報をインターネットで一般公開するとともに、詳細な位置情報は運行管理にも活用しています。
    ⑨エンジンルーム火災用自動消火装置 ⑩バスロケ位置情報システム
  11. ⑪ 運行中の車内外のライブ映像が4支店の点呼箇所で確認できるようにしています。
  12. ⑫ アルコール検知は、「高性能アルコール検知器(測定データ記録保存タイプ)」を各支店に備え体温測定、血圧測定と合わせて測定データを電子記録し、乗務員の健康管理を行っています。
    出先では、「モバイルアルコール検知器(測定データー送信機能付き)」を使用しています。
    アルコール測定、体温測定、血圧測定、モバイルアルコール検知

車内飛沫感染防止対策

  1. ① 外気導入による車内換気の徹底
    車内喚起
  2. ② イオンプラズマ又はオゾン発生装置でバス車内の空気清浄
    空気清浄

2023年度 輸送の安全に関する重点施策

  1. ① 乗務員研修等の充実
    • 乗務員フォローアップ研修(経験年数3年未満運転係対象)
    • シニア運転係研修(シニアドライバーの特徴と注意点)
    • 乗務員特別研修(事故惹起者対象)
    • 指導運転係研修(運転係指導及び役割)
    • 部外研修(旅客自動車ドライバー安全研修)
    • 異常時対応訓練の充実(事故、車両火災、バスジャック、車両故障、地震等)
    • 運転競技会開催(安全・技術・接客サービス向上)
    • 飲酒運転防止インストラクター研修(アルコールの知識・指導・生活習慣)
  2. ② 運行管理者等研修
    • 運行管理者、女性運行管理者の育成(異常時対応・乗務員指導能力向上)
  3. ③ 健康起因事故防止の取り組み(健康診断データのフォローアップ 産業医との連携)
    • 血圧測定データの管理及びフォローアップ
    • 喫煙者に対して「禁煙補助制度」の活用をはかり健康改善効果に取り組みます
  4. ④ 省エネ運転の推進(省エネ運転方法とデジタコ及び燃料計測器を活用した教育)
  5. ⑤ 整備管理者研修(車両知識の取得・故障防止対策)
  6. ⑥ 安全支援装置(駐車ブレーキ引き忘れ防止装置)
  7. ⑦ 点呼システム(点呼体制の強化・業務量軽減・健康状態の把握・点呼業務の集約化)
  8. ⑧ 接客サービス(接客サービスマニュアルを基にサービスレベル向上)

ドラレコのヒヤリハット報告を活用した事故防止施策

事故防止施策図

車両の確実な点検整備の実施

乗務員による運行前点検

メーカー指定のディラー工場での点検整備

5輸送の安全に関する情報の伝達体制その他の組織体制

事故、災害時等の情報の伝達体制

伝達体制図

組織体制(指揮命令系統)

組織体制図

6輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況

安全・サービスレベル向上を図るため集合研修の継続実施

  1. ① 運行管理者研修の実施
    • 運転者の健康管理
    • 事故・ヒューマンエラー発生者への指導方
    • 東南海大地震発生時の対応方
    2022年度
    運行管理者 21名

  2. ② 乗務員対象のフォローアップ研修(経験3年までの乗務員対象)
    • 事故のメカニズム
    • 事故事例研究、ヒヤリハットによる危険予知トレーニング
    • 狭隘コースによる車両感覚トレーニング
    • 省エネ運転
    2022年度
    乗務員 6名

  3. ③ 乗務員特別研修の実施
    • 事故のメカニズム
    • 事故事例研究、ヒヤリハットによる危険予知トレーニング
    • 狭隘コースによる車両感覚トレーニング
    • 後退時の確認確認要領
    • 省エネ運転
    2022年度
    乗務員 22名

  4. ④ 補助運行管理者研修の実施
    • 運行管理者の基礎知識(法令、マニュアル等)
    • 異常時の対応方
    2022年度
    補助運行管理者 10名

  5. ⑤ 整備管理者研修の継続実施
    • 車両故障発生状況
    • 車両故障時の対応、処置
    • メーカーからの車両故障防止に関する説明事項
    2022年度
    整備管理者 4名

  6. ⑥ 社外の安全運転研修の受講を推進
    • クレフィール湖東(滋賀県東近江市)
    • 安全運転中央研修所(茨城県ひたちなか市)
    2022年度
    新人乗務員 2名 運転科長・指導運転係 9名

  7. ⑦ 全国ジェイアールバスグループ運転競技会(宮城県)
    • 学科競技
    • 運転実技競技
       高速道路走行
       クランク走行
       たこつぼ走行(狭隘箇所での方向転換)
    2022年11月 選手1名参加
    グループ運転競技会

7「安全マネジメント点検」結果及びそれを踏まえた措置内容

「安全マネジメント点検」は運輸安全マネジメントの内部監査に相当する当社の取組みです。

  1. ① 「安全マネジメント点検」の実施
    2023年1月に4支店について実施しました。
  2. ② 点検により指摘された不適格内容はありませんでした。
  3. ③ 安全対策重点施策を実践するため、PDCAを回していることが確認できました。

8安全統括管理者

取締役 安全推進部長 宮武 賢一

9安全管理規程

安全管理規程

  • ジェイアール四国バス株式会社安全管理規程 2008. 10.21 社達第26号
  • 改正 2013. 9.24 社達第60号

附則

第1章 総則
(目的)
第1条
この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号 以下「法」という。)第22条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定めるとともに、安全マネジメントを適切に実施することで、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本規程は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
本規程は、法第22条の2の安全管理規程の制定の定めにかかわらず、当社の輸送の安全に関わる取り組みを円滑に進めるため、制定の義務づけ事業者に準拠してこれを定める。
(用語の定義)
第3条
この規程における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
  1. 「運輸安全マネジメント」とは、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を経営トップから現場の運転者まで浸透させ、輸送の安全に関する計画の作成(Plan)、実行(Do)、チェック(Check)、改善(Act)のサイクルを活用して事業全体の安全の確保・向上を継続的に行う仕組みをいう。
  2. 「経営トップ」とは、経営に関する最高の意思決定を行うとともに最終的な経営責任を負う社長及び取締役会であり、社員に対する指揮及び管理を行うものをいう。
  3. 「安全マネジメント点検」とは、安全管理体制に係るPDCAサイクルのCheck部分の取り組みのひとつに該当するもので、運輸安全マネジメントの「内部監査」に相当する事項をいう。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第4条
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
輸送の安全に関する計画の策定(Plan)、実行(Do)、チェック(Check)、改善(Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第5条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
  1. 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
  2. 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
  3. 輸送の安全に関する安全マネジメント点検を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
  4. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
  5. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
関係業務の委託に係るグループ会社及び委託事業者等が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
第6条
第4条に掲げる方針に基づき、輸送の安全に関する目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第7条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長の責務)
第8条
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第9条
社長は次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
  1. 安全統括管理者
  2. 運行管理者
  3. 整備管理者
  4. その他必要と認める責任者
支店長は、輸送の安全の確保に関し、支店内を統括し、指導監督を行う。
輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、別に定める組織図による。
安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合は、当該者の次席に相当する者が臨時にその職務を代行する。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第10条
社長は旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年8月運輸省令第44号)第47条の5に規定する要件を満たす者又はこれに準じた者の中から安全統括管理者を選任する。
安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
  1. 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
  2. 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第11条
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
  1. 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
  2. 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
  3. 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
  4. 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
  5. 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、安全マネジメント点検を行い、経営トップに報告すること。
  6. 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
  7. 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
  8. 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
  9. その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第12条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第13条
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第14条
事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第15条
第6条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する安全マネジメント点検)
第16条
安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する安全マネジメント点検を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する安全マネジメント点検を実施する。
安全統括管理者は、前項の安全マネジメント点検が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第17条
安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の安全マネジメント点検の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(管理の受委託)
第18条
管理の受委託を実施する場合は、受託事業者及び委託事業者は相互に協力し、連携して一丸となって輸送の安全性の向上に努めるものとする。
(情報の公開)
第19条
法第29条3に規定するところにより、次の各号に掲げる輸送の安全に関する情報について、毎事業年度の経過後100日以内に会社のホームページまたは支店等への掲示など適切な方法によりこれを公表するものとする。
  1. 輸送の安全に関する基本的な方針
  2. 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
  3. 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(総件数及び類型別の事故件数)
次の各号に掲げる輸送の安全に関する情報については、前項の取り扱いに準じて公表に努める事とする。
  1. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
  2. 輸送の安全に関する重点施策
  3. 輸送の安全に関する計画
  4. 事故、災害等に関する報告連絡体制
  5. 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
  6. 輸送の安全に関する安全マネジメント点検及びそれを踏まえた措置内容
事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに第1項に記載した適切な方法により公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第20条
輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、安全マネジメント点検の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
(規程の見直し)
第21条
本規程は、業務の実態に応じ、適時適切に見直しを行う。
附則

本規程は、2008年10月21日より施行する。
本規程は、2013年9月24日より施行する。

10行政処分

2022年度当社が受けた行政処分はありません。

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