ジェイアール四国バス

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移動等円滑化取組報告(乗合バス車両)

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2022年6月1日
ジェイアール四国バス株式会社

この移動等円滑化取組報告書は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の5の規定に基づき作成されています。

Ⅰ.前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

(1)移動等円滑化に関する措置の実施状況

① 乗合バス車両を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置
対象となる乗合バス車両 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
② 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援
対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供
対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
車内における情報提供の拡充 車内の行き先表示器の表示箇所及び表示時間を変更し、お客様が降車場所の間違いを防止できるような表示方法に変更しました。(2019~2021年度) 夜行バスを除き全車両で実施済
④ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練
対策 現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況
社員教育 乗務員及び乗車券窓口発売社員が高齢者、障害者等に関する理解を深めるため、国交省が定める「交通事業者向け接遇研修プログラム」に準拠した研修を乗務員及び窓口社員全員に行ないました。(2019~2021年度) 車椅子の対応方法を全社員に実施

(2)移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況

  • ウェブサイトやお客様から寄せられる利用者の意見を社内で共有するとともに、取り組み方として毎月1回サービス会議を開催し、お客様の声を改善に活用する体制を整備しています。
  • 本社の総務部をバリアフリーの主管部として、社としての推進体制を構築した。

(3)その他

  • 中期的な対応方針に記載された事項については、当社の中期経営計画に位置付けている。

II.乗合バス車両の移動等円滑化の達成状況

(2022年3月31日現在)

乗合バス車両の移動等円滑化の達成状況

Ⅲ.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項

(1)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。  
(2)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。
  1. 中小企業者でない。
  2. 大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である。

(第6号様式)

注1.公共交通移動等円滑化基準省令に適合した車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合している車両の合計数を記入すること。

 2.ノンステップバスの車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合しているノンステップバス車両の合計数を記入すること。

 3.ワンステップバスの車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合しているワンステップバス車両の合計数を記入すること。

 4.公共交通移動等円滑化基準省令に適合した車両数のうちその他の車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令に適合している車両のうち2及び3に該当しない車両の合計数のほか、公共交通移動等円滑化基準省令第37条第2項第2号の基準に適合するスロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備について、スロープ板を備えたもの、リフトを備えたものの別にその車両数を記入すること。

 5.基準適用除外認定車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第43条第1項の認定を受けている車両の合計数のほか、そのうちスロープ板を備えているものの車両数、リフトを備えているものの車両数を記入すること。

 6.公共交通移動等円滑化基準省令に適合していない車両数のうちその他の車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令に適合していない車両のうち5に該当しない車両の合計数のほか、そのうちスロープ板を備えているものの車両数、リフトを備えているものの車両数を記入すること。

 7.Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。

 8.「中小企業者」とは、資本金の額が3億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。

 9.「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

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